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バーチャルオフィスは怪しい?違法?|バーチャルオフィスの今後を考えてみた

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「バーチャルオフィスこれまでは認知度が低かっただけ、法規制で審査が徹底されているし安心して利用できるもの」というのが最近の記事等で書かれている意見です。

しかし、私は「違法性はないし安心して使えます」とは言い切れないと考えています。

バーチャルオフィス比較サイトを運営するものとして今後注意すべきポイントと考えているのは、「どのバーチャルオフィス運営会社を選ぶか」です。

この記事ではまず、現行の法律では「バーチャルオフィス利用は違法ではない」という解説をしていきますが、そこで終わらず、料金以外の注意すべきポイントにも着目していきます。

バーチャルオフィスは利用しても違法性はないのか?

バーチャルオフィスは利用しても違法性はないのか?

「バーチャルオフィスが違法かどうか?」を考えた時に、どんな法律に違反する恐れがあるのか、バーチャルオフィスに関係する法律と罪を調べました。

特定商取引法とバーチャルオフィス

特定商取引法とは、ネットショップを運営する際に関わってくる法律です。

消費者トラブルが生じやすい特定の取引きに対して、消費者の利益を守るためのルールを定めている法律です。

以下の取引が対象になります。

  1. 訪問販売
  2. 通信販売
  3. 電話勧誘販売
  4. 連鎖販売取引
  5. 特定継続的役務提供
  6. 業務提供誘引販売取引
  7. 訪問購入

7つの取引のうち、ネットショップ運営者は2.通信販売に該当します。

特定商取引法とバーチャルオフィスの関係

特定商取引法によって通信販売(ネットショップ)を行う事業者の氏名(名称)、住所、電話番号は公開しなくてはなりませんが、「自宅住所を公開したくない」という人は多いです。

実際、以下のトラブルが考えられます。

  • グーグルマップで建物外観が分かり、単身暮らし等の個人情報がバレる
  • 悪徳業者が住所・名前を集めて名簿を作り悪用
  • クレーマーに訪問される

そこで住所だけを格安でレンタルできるバーチャルオフィスの利便性が活かされるのですが、「実体のないバーチャルオフィスの情報を使っても大丈夫なのか?」という疑問、心配が出てきます。

この疑問に対する答えは「問題なし」です。

バーチャルオフィスの中でもNAWABARIがネットショップ向けに格安サービスを提供しており、そのサービス内容は消費者庁に認められています。

当サービスは、消費者庁に照会し、書面にて正当性を認めた回答を得ている業界唯一のサービスとなります。

https://nawabari.net/personalinfo/
やっち
やっち

ネットショップで個人情報を公開していた人が、「これから直接返品しに行く!」と購入者に言われて恐怖を感じたという経験談をききました。
特に家族がいる方はバーチャルオフィスの利用をおすすめします。

NAWABARI 【BASE提携】バーチャルオフィスNAWABARI|口コミ・評判とプラン内容を分かりやすく解説

犯罪収益移転防止法とバーチャルオフィス

犯罪収益移転防止法とは、犯罪で得た収益をマネーロンダリングやテロ行為等へ資金供与することを防止する目的で制定された法律です。

特定の業者が対象になり、契約時に個人情報や法人情報を確認する必要があります。

犯罪収益移転防止法の対象事業者
  1. 金融機関等
  2. 一定の非金融業者
    ※ファイナンスリース事業者、クレジットカド事業者、 宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、電話転送サービス事業者
  3. 士業者
    ※司法書士、 行政書士、公認会計士、税理士、弁護士

犯罪収益移転防止法とバーチャルオフィスの関係

バーチャルオフィス事業も犯罪収益移転防止法の対象事業者に該当します。

そのため、バーチャルオフィスでは本人確認書類提出に加えて、以下の内容を契約時に確認する必要があります。

契約前の確認内容

【個人の場合】

  • 代表者の写真付き身分証明書
  • 代表者の現住所確認書類

【法人の場合】

  • 3ヶ月以内の登記簿謄本
  • 代表者の写真付き身分証明書
  • 代表者の現住所確認書類
  • 実質的支配者(個人)の現住所確認書類(議決権の25%を保有する自然人)

過去には、事務所契約よりも簡単にバーチャルオフィスを契約することができましたが、今では様々な審査を通過した人しか利用できなくなっています。

公正証書原本不実記載等罪とバーチャルオフィス

公正証書原本不実記載等罪とは、登記や戸籍などの一定の公的な記録について、不正な申請(届出)をすることです。

例として、「本人の知らない間に住民票を移す」「許可なく勝手に他人の建物で法人登記する」などがあります。

公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

https://thoz.org/law/%E6%98%8E%E6%B2%BB40%E5%B9%B4%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%AC%AC45%E5%8F%B7/%E7%AC%AC157%E6%9D%A1%E7%AC%AC1%E9%A0%85/
やっち
やっち

法人登記では、本店所在地の権利証の添付は求められないため、やろうと思えば勝手に登記できてしまいます。

公正証書原本不実記載等罪とバーチャルオフィスの関係

バーチャルオフィス利用者の中には、法人登記の会社所在地用の住所を借りるために契約する人もいます。

そこで出てくる疑問がこちら。

  • 実体のないバーチャルオフィスで登記することは罪?
  • 実際に作業する事務所は別にあるが、登記だけバーチャルオフィスの住所で大丈夫?

これらの答えとしては「問題なし」となります。

実際に、すでに多くの人がバーチャルオフィスで法人登記しても問題なく営業しています。

バーチャルオフィスで登記しても違法にならない理由

バーチャルオフィスで登記する際、法律上問題になってくるのが「活動実態があるかどうか」。


「事業主が実際にその場にいない」という場合でも、電話がつながる、郵便物を送れば登記された住所に届くのであれば、「活動している実態がある」住所として公式に認められています。

逆に「活動実態のないもの」とは、田畑や空き地のような建物がない土地や、事業主に連絡をとることができない場所を指します。

バーチャルオフィスでは郵便物の受取ができ、事業主とも連絡がとれるため「活動実態がある」と公式に認められています。

「個人事業者にあっては、現に活動している住所をそれぞれ正確に記述する必要がある。いわゆるレンタルオフィスやバーチャルオフィスであっても、現に活動している住所といえる限り、法の要請を満たすと考えられる。」

特定商取引法ガイド https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20180625ac04.pdf
やっち
やっち

もちろん悪用目的でのバーチャルオフィス利用は罪ですが、ビジネスで利用する分には違法性はありません。

バーチャルオフィスは利用しても、今は違法性はない

ここまでバーチャルオフィスに関わる法律を紹介しましたが、現行の法律には違反していないことがお分かりいただけたと思います。

すでに何万社もの会社がバーチャルオフィスで借りた住所で法人登記をしたり、ネットショップの販売者住所として利用しています。

ここからは、まだ不確定ではありますが今後のバーチャルオフィスの不安要素を紹介します。

今後のバーチャルオフィスの不安要素

今後のバーチャルオフィスの不安要素

今のバーチャルオフィスは現行の法律には違反していません。

しかし、副業やテレワークが普及など働き方の変化に法律や規制が追い付いていないと私は感じています。

特に郵便物受取サービスについてはすでに海外で規制がかかっているので、今後日本でも後追いする形で何らかの規制がかかる可能性があると考えています。

監察官庁への届け出が不要な郵便物受取サービス業

バーチャルオフィスといえば、郵便物の受取・転送がセットになっていることがほとんどです。

日本ではこの郵便物の受取・転送サービスを始める際に届出は不要で、誰でもできてしまいます。

閉鎖したバーチャルオフィスの住所を使っている会社がある

日本では、郵便物受取サービスを提供する側と利用する側のどちらにも、規制や届出義務がありません。

そのため、閉鎖したバーチャルオフィスの住所を法人住所として使い続けているというケースもあります。

閉鎖したバーチャルオフィスの住所を使って法人登記しているかどうか調査したリ、利用者側に移転登記するような案内は公的機関からは届きません。

住所レンタルと郵便物の受取サービスは犯罪利用されるリスクがある

郵便物受取サービスは、届け出もなくできてしまう手軽さの一方で、犯罪利用されるリスクがあります。

一般的には郵便物の受取ができる住所があれば、あとは審査に通れば口座開設ができます。

詐欺集団からすれば、わざわざ事務所を借りなくても安く住所だけをバーチャルオフィスで借りて、犯罪用の口座開設ができる可能性があります。

これを防止するために「犯罪収益移転防止法」があり、最近では口座開設が難しくなっています。

一方で「犯罪収益防止法」は契約時の本人確認方法等を定めていますが、郵便物受取サービス利用者の契約後の事業内容の調査については定められていません。

バーチャルオフィスの場合、貸した住所が犯罪利用されていないかについては、各バーチャルオフィス運営会社が定期的に事業内容をチェックすることに委ねられています。

海外ではすでに規制がかかっている

海外では、犯罪防止のために郵便物受取サービス業にすでに規制がかかっています。

郵便物受取サービス業を開業する側・利用する側に登録や許可が必要というパターンです。

届け出や許可制であれば、公的機関側でバーチャルオフィスの数や利用者をリスト化し、定期的に調査することも可能です。

現在の日本では、郵便物受取サービス業の利用者を把握する方法がないため、閉鎖したバーチャルオフィスの住所を使っていても通報がなければ調査されることもありません。

今後日本でも、郵便物受取サービスを委託される側・する側に登録義務などが発生する可能性はあると考えています。

そのバーチャルオフィスは、変化に対応できるのか

ここまで郵便物受取サービス業の実態を紹介してきましたが、バーチャルオフィス運営会社が法改正や規制にいち早く対応して安定した運営ができるかは、バーチャルオフィス選びの重要なポイントです。

私はバーチャルオフィスを200社以上見てきましたが、個人が運営していて運営側の情報がほとんど分からないものがありました。

またここ数年で一気にふえた「月500円以下の超格安バーチャルオフィス」は、この価格で運営継続が可能なのかはまだ様子見であると感じていますが、類似したサービス内容で客引きを行う会社はたくさんあります。

運営会社の規模によっては、顧問弁護士や専門家を雇う余裕がなく、対応が遅れて運営面に悪い影響を与える可能性があると考えています。

重視すべきポイントは「バーチャルオフィス運営会社」

重視すべきポイントは「バーチャルオフィス運営会社」

バーチャルオフィスには不安要素があるとはいえ、ビジネス用の住所だけを安く借りられるという特徴は経営者にとって大きなメリットです。

そこでこれからバーチャルオフィス選びをする方へのアドバイスとして、料金やサービスに加えて「運営会社のチェック」をおすすめします。

バーチャルオフィス選びのポイント
  • 顧問弁護士がついているか
  • 自社ビル運営の運営会社

顧問弁護士がついているか

バーチャルオフィスの運営会社情報を見て、顧問弁護士がついている会社はおすすめです。

顧問弁護士を雇う余裕がある安心感と、法改正などがあっても早く対応できる会社である可能性が高いです。

顧問弁護士料が月5万円とすれば、例えば月額500円のプランの場合100人分の利用料が弁護士料に充てられます。

住所を貸し出すための事務所の賃料、郵便物受取・転送等の人件費に加えてこの顧問弁護士料を払うとなれば、かなりの契約者数が必要になり、運営に絶対必須ではない顧問弁護士料が省かれる可能性があります。

顧問弁護士がついているバーチャルオフィスは顧問料を支払う余裕があり、健全な運営をしていると考えられます。

またバーチャルオフィスは「住所を貸す」という特性上「犯罪収益移転防止法」は必ず関係してくるのですが、違反している会社を過去に見かけました。

顧問弁護士が監修していればそんな事態にはならないと考えられますが、個人が調べて運営しているとなると、知らない間に違法行為をしている可能性があります。

また顧問弁護士がいることで、法改正にもいちはやく対応ができると考えられます。

自社ビル運営の運営会社

バーチャルオフィスの運営会社は大きく分けて2種類あり、「自社ビル所有」とそれ以外に分かれます。

  • 自社ビル所有:会社が所有するビルの一室の住所を、バーチャルオフィスとして貸し出す
  • その他:借りた事務所の住所をバーチャルオフィスとして貸し出す

そもそもの話にはなりますが、自社ビルを所有できる時点で会社規模が大きいことが分かります。

ゆえにバーチャルオフィス運営会社で自社ビル運営をしている会社は少ないです。

もし検討しているバーチャルオフィスが自社ビル運営の場合、安心材料があると言えます。

やっち
やっち

自社ビル運営かどうか分からない場合は問い合わせてみるか、公式サイトに自社ビル運営の場合は書かれていることが多いのでチェックしてみましょう。

私がおすすめするバーチャルオフィス

200社以上のバーチャルオフィスをみてきた私がおすすめするのは、ワンストップビジネスセンターです。

  • 全国展開、運営会社の規模の大きさ
  • サービスの満足度の高さ
  • サービスの充実度

数あるバーチャルオフィスのなかでも、上記3項目でトップクラスです。

私はワンストップビジネスセンターのスタッフの方とお話したり、店舗を見せて頂いたことがあります。

スタッフの方々の対応力の高さ、資金を投入して作られている郵便物管理システムは群を抜いています。

もちろん顧問弁護士がついており、法改正への対応も万全です。

経済産業省がランダムに選んだ会社に対して行う査察でも、法律に沿った対応ができていると評価されています。

唯一、今回バーチャルオフィス選びのポイントとして紹介している自社ビル運営ではありませんが、すでに15年以上の運営実績があるため安心感があります。

バーチャルオフィス選びに不安がある方は、ワンストップビジネスセンターを1度チェックしてみましょう。

やっち
やっち

当サイト限定特典もありますので、ワンストップビジネスセンターを契約する際にはぜひ活用してください。

ワンストップビジネスセンター比較記事 【ワンストップビジネスセンターの評判が高い理由】全店舗の口コミ調査とサービス内容を宅建士が分析

 

バーチャルオフィスは怪しい?の答え

バーチャルオフィスは怪しい?の答え

バーチャルオフィスの利用自体に違法性はなく、コスト削減やプライバシー保護を目的としている人も多いので「バーチャルオフィス=怪しい」と捉える必要はないと考えています。

ただしバーチャルオフィスならどこでも良いという訳ではなく、料金だけでなく運営会社も必ずチェックすることをおすすめします。

もしバーチャルオフィス選びでお困りでしたら、お気軽にお問合せください。